活性炭
除去
評価
評価に対する反論等 - 77 - 専門委員会では,未知の化学物質を含めて圧縮工程において発生する 化学物質を制御する方法が検討され,活性炭による吸着実験が実施され た。
そして,活性炭による吸着実験の結果及びそれに関する検討経過によ れば,本件4市組合施設から排出されることが予想される既知及び未知 の化学物質は,活性炭吸着装置を通過することによりトルエン換算値 (TVOCと類似)として90%以上を除去できることが明らかとなっ ている。
また,被告4市組合は,専門委員会での議論をも踏まえ,活性炭吸着 装置により本件4市組合施設から排出される空気を浄化し,エアカーテ ン,高速シートシャッター及びスチールシャッターにより本件4市組合 施設内の空気が漏洩しないようにするなどして環境保全対策を講じてい る。
(ウ) バックグラウンド濃度設定についての反論 a そもそも,TVOCとは総揮発性有機化合物のことであり,そのト ルエン換算値は,端的に言えば「物質の濃度,総量」を示すものに過 ぎず,その値の大小は,健康に対する影響の悪性の大小を示すもので はない。
そして,専門委員会の議論においては,D教授も「どれだけの未同 定の物質があるのかを確認しておくことに意味がある」として,その 意味を未同定物質の量を把握することに置いていたところである。
また,専門委員会で用いられることとなった1400μg/㎥とい う値についても,TVOCの算出方法については勧告に基づくものが あるだけで統一的な規格はないこと,TVOCの値は季節によって増 減があること,その取扱いは慎重にすべきことが指摘されていること から,飽くまで参考として用いられたものにすぎない。
- 78 - b 原告らは,専門委員会における参考値(1400μg/㎥)と「室 内暫定指針値」(400μg/㎥)とを対比して,前者が後者の3. 5倍であることを指摘し,バックグラウンド濃度の設定について誤り がある旨主張している。
しかし,厚生労働省のTVOCの室内濃度指針値(暫定目標値)が 測定対象としているのは,n−ヘキサン(分子量86)からn−ヘキ サデカン(分子量226)までの物質であるが,参考値の算出におい ては,質量設定範囲35から300(=分子量35から300)まで の物質が測定対象となっており,原告らの指摘は,このような質量設 定範囲の相違を見落としており,失当である。
(エ) 以上によれば,専門委員会の報告書は,十分な検討を加えていると いえ信用することができる。
イ現実の稼働による危険性 (ア) 被告4市組合大気汚染物質調査の報告書及び被告4市組合TVOC 分析調査の報告書の信用性等 a 有害大気汚染物質の測定 被告4市組合は,本件4市組合施設の稼働後の大気環境の把握を目 的として,財団法人関西環境管理技術センターに依頼し,本件4市組 合施設の活性炭吸着装置排出気筒出口(チャンバー室)及び敷地境界 の2か所における有害大気汚染物質を5日間にわたって測定した。
試料採取及び分析方法は,「有害大気汚染物質測定マニュアル(環 境庁大気保全局大気規制課)」に準拠し,24時間採取することとし て,平成20年3月5日から同月9日までの計5日間にわたり採取し た試料につき分析するというものであり,測定項目は,ベンゼン,ジ クロロメタン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,アセト アルデヒド,ホルムアルデヒド,TVOC(VOC類等未知物質(ト - 79 - ルエン換算))の計7項目である。
なお,上記した物質は,専門委員会の議論の中で取り上げられたこ と,環境基準値等が定められていること,いわゆるシックハウス症候 群との関連性が指摘されていることから,測定物質として選定された ものである。
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上記調査の測定結果としては,TVOCの値が,敷地境界において は,参考値(1400μg/㎥)を下回っているが,チャンバー室に おいては,参考値を上回っていた。
b 被告4市組合TVOC分析調査 被告4市組合は,測定器による連続測定において,TVOCの値が 参考値(1400μg/㎥)を上回る傾向があることが認められてい たため,上記した有害大気汚染物質の測定に加え,本件4市組合施設 のチャンバー室内において,被告4市組合TVOC分析調査も行って いる。
被告4市組合TVOC分析調査の報告書によれば,平成20年3月 5日,7日及び10日の各日において,本件4市組合施設の稼働前, 稼働中及び終了直前におけるプロパン,イソブタン及びノルマルブタ ンのTVOC濃度が測定されている。
なお,上記3つの化学物質に限定して調査を行った理由は,本件4 市組合施設の稼働後において,廃プラの中に,プロパン,イソブタン, ノルマルブタン,イソペンタン及びエタノールを溶剤ないし噴射剤の 成分として構成しているガスライターやヘアスプレー容器等が混入し ていることが確認されているためである。
具体的には,平成20年3月17日から同年4月7日までの調査で は,1日あたり最多で178個,最小で80個の混入が確認されてい る。
- 80 - なお,これらの混入物については,圧縮梱包工程の前段階である選 別工程時に除去している。
c 以上によれば,被告4市組合大気汚染物質報告書,被告4市組合T VOC報告書は,信用することができる。
(イ) 本件4市組合施設の安全性 a 有害大気汚染物質の測定結果 本件4市組合施設における有害大気汚染物質の測定結果によれば, ベンゼン,ジクロロメタン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチ レン,アセトアルデヒド及びホルムアルデヒドのいずれの項目につい ても,環境基準値等を下回っている。
b TVOC (a) 一般論について 上記ア(ウ)で主張しているように,そもそも,TVOCとは総揮 発性有機化合物のことであり,そのトルエン換算値は,端的に言え ば「物質の濃度,総量」を示すものに過ぎず,その値の大小は,健 康に対する影響の悪性の大小を示すものではなく,また,専門委員 会で用いられることとなった1400μg/㎥という参考値につい ても,TVOCの算出方法については勧告に基づくものがあるだけ で統一的な規格はないこと,TVOCの値は季節によって増減があ ること,その取扱いは慎重にすべきことが指摘されていることから, 飽くまで参考として用いられたものにすぎないのであるから,参考 値を上回るTVOCの排出があったとしても,直ちに,本件4市組 合施設が大気環境や住民の健康に悪影響を及ぼすことを示すもので はない。
(b) 観測されたTVOCの中身について 被告4市組合は,財団法人関西環境管理技術センターに依頼し, - 81 - 本件4市組合施設のチャンバー室内のTVOCの分析調査を行って いるところ,その結果によれば,チャンバー室内の空気中のTVO Cのうち概ね75%以上(75.4%から92.7%の範囲)がイ ソブタン,ノルマルブタン,イソぺンタン及びエタノールで占めら れていることが分かり,同室内のTVOCの値が参考値(1400 μg/㎥)を上回る傾向が認められるのは,イソブタン,ノルマル ブタン,イソぺンタン及びエタノールの存在が原因であることを確 認できる。
そして,イソブタン,ノルマルブタン,イソペンタン,エタノー ル及びプロパンは,いずれも中央環境審議会「今後の有害大気汚染 物質対策の在り方について(第二次答申)」(平成8年10月)が 定める有害大気汚染物質に該当する(又は該当する可能性がある) 物質(234物質)には含まれていない。
また,専門委員会においても,当該物質について,環境基準値を 定める必要性があると判断されていないことから,これらの化学物 質を測定項目として取り上げていない。
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